登記簿とはどういうものだったか軽く思い出したい方へ

不動産取引が久々という方は、登記簿をみるのも久しぶりかと思います。

ご存知の通り、日本の場合、不動産の所有は法務局において登記簿上に管理されています。

最近ではインターネットでも請求すれば、すぐにPDFで取得できる仕組みになっていますが、そちらはあくまで複写の扱いになりますので、正規のものは法務局で取得する必要があります。

表題部とは

どのようなものかというと、登記簿の先頭は下記の写真の様に表題部という部分で記載されており、最初に土地が形成されたときの状況と所有者が分かります

下線が引かれているところがありますが、これは強調しているわけではありません!

今現在は訂正が入っていて、「削除されている」という意味です。削除するときに抹消してしまうのではなく、削除されていることも残す形で訂正が入ります。(つまり上書きですね)

表題部の一番下を見ると、所有者のところに下線が引かれているので、こちらの土地はすでに別の人のものになっていることが分かります。

この表題部のすぐ下に、「権利部」があります。

権利部とは

こちらには、最初の所有者からどのように所有者が変わったかの変遷が記載されています。

昭和46年に一ノ瀬さんに所有が移転しましたが、その後、昭和61年にまた二ノ宮さん3名に移転されました。

平成2年に三浦さんに移転されていますが、売主の二ノ宮さんの住所が違っていたので売却時に住所変更されたことが、付記1号と付記2号で記載されています。

このように登記簿を見ると所有者がどのように変わっていったか分かるわけですね。

売買契約と登記簿

登記簿を書き換えることで所有権が移っていくことになりますが、その手続きは、司法書士の先生が法務局に出向いて手続きを行ってくれます。

そして、司法書士の先生は何に基づいて手続きを行うかというと、それは売買契約です。

民法には売買契約に基づいて所有権が移動するとありますので、基本は売買契約と同時に持ち主が変わります。

ところが、不動産の売買契約には、民法通りではなく特別に、「代金の決済と同時に所有権は移転する」旨が記載され、さらに、「代金の決済と同時に、売主は所有権移転登記申請をしなければならない」と書かれます。

代金の支払いと同時に所有権が移動し、それと同時に登記簿も変更しなさい」となっています。

つまり、売買契約を元に登記簿を変更することになります。

もう少し詳しく説明しますと、売買契約で上記のお約束と同時に決済日を記載しまして、決済日になったら、代金の決済を先に行い(通常午前中に行なって)、(通常午後になると)司法書士の先生が法務局に出向いて登記簿を変更する申請を行います

らくぽいのお取引については、売買契約に基づくところは当然一緒ですが、代金の支払いのあと、登記簿を変更する手順としておりますので、その点は次の記事で詳しく書きたいと思います!

登記簿と公図

登記簿と同時にとても大切なのは、公図です。こちらの公図も法務局にて管理されています。

上の登記簿の住所でみると、赤丸のところが該当地になっていることが分かります。

こちらの公図で位置関係を確認せずに取引を実施してしまったことで、買主が買おうと思っていた土地とは違う土地を間違えて買ってしまった、ということが起こりかねません。

土地があるから所有があるわけで、その土地はどこの土地なのか確認する上で、公図はとても大事です。

らくぽいでもやはり、場所の特定はとても大事だと考えていますが、分からない場合はお調べ致します。

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