当サービスを開始するにあたり、不動産業の先輩たちに相談しました。
一人は業界40年の大先輩、もう一人は最近不動産業を開業して、年齢も少し年上の先輩です。
サービス内容を説明・相談したところ、どうせやるなら「宅建業者にならずにフェアにやったら?」ということでした。
「既に宅建士なのだから、個人様から不動産を預かるなら、わざわざ宅建業者でなくてもできるでしょ?不動産を引き受けるだけだよね?お客様が個人なら対等なのがフェアじゃない?」ということです。
確かにごもっともです。
以前より合同会社は運営していましたので、宅建業者になるなら、株式会社化して宅建業登録をすればよいのですが、これはこれでお客様の立場を考えないといけません。
どういうことかといいますと、当サービスはお客様からお金をいただいて土地(建物があれば一緒に)を引き取ります。
お客様によっては、土地によっては、価値があるのか、それとも価値がないのか分からない場合もあります。
価値が絶対にないと言い切れる場合はいいです。まさに「負動産」です。
そうではなくて、価値がまだありそうな物件も中には存在します。相続した様な場合は特にそうです。
「もうこの土地はいらない、お金を出してでも早期に手放したい」と思われていても、やはり知識の少ないお客様にとっては、「宅建業者であれば、何かしら価値をつけて転売するのではないか?」と疑心暗鬼になるものです。
- すぐに転売して儲けるのではないか?
- お金を払って手放したもので稼ぐのではないか?
- 転売した場合、自分にまた連絡が来るのではないか?(所有者履歴は謄本で確認できるため)
- 転売した場合、本当に契約不適合責任の免責事項が担保されるのか?(つまりA⇔B間で取り決められた内容が、A⇔C間で無効にならないか心配になるため)
といった具合に、いろいろとお客様は考えてしまいます。
お客様にとって一番いいのは、転売せずに誰かが長期に渡って所有・管理することです。
そもそも転売できないような土地をお引取するわけですが、確実に転売できない理由があるほうが安心です。
つまり、当社が所有・管理していくことを担います。
しかし、個人で所有するのとは違って、会社で保有することには意味があります。
そのために、余計な不安をお客様にして頂かない様、当社は宅建業登録はしておりません。
従いまして、逆に言うと、当社の場合、転売を目的に取引を反復して行うと宅建業法違反になりますので、それはできません。お引取した不動産は未来永劫、所有致します。
欲しい人が現れたときに、たまにお譲りすることはあるかもしれません。
良く問題になりますが、不動産投資をされている方が、管理している不動産を定期的に繰り返し売りに出す行為は宅建業法違反になります。
宅建業者ではない個人が、宅建業法に抵触してしまって罰せられます。それと同じことが起きてしまうので、当社も転売できません。
そして、宅建業者であっても、しばらくしたらもぬけの殻、ということがあります。
宅建業者がいなくなったり、廃業した場合は代表者の所在を探索することになりますが、それは個人情報の開示が伴うので、然るべき手続きが必要になるでしょう。時間がかかります。
宅建業登録された本店所在地を訪ねても、次のテナントさんが入居しているだけとなります。
これは普通の会社では当たり前のことですが、宅建業者であっても同じことです。代表者の個人住所の特定が必要です。
宅建業者により他の人に転売され、元の所有者として転売先から連絡を受けた場合、宅建業者に連絡が取りたくても取れない、といったような状況が起きてしまいます。
宅建業者が、故意ではないにしても、原野商法を行う詐欺業者に転売してしまうこともないわけではないでしょう。
当社もそうした不安を解消するために、本店登録地を自宅に変更致しました。責任の所在が明らかです。
たとえ廃業しても、お預かりした不動産を所有する権利者の住所に変更はありません。
また、営業所は東京都葛飾区亀有に事務所がございます。こちらにお越しいただいて、ご検討いただくことも可能です。
遠方の方はオンライン通話の準備・手配もさせて頂きます。
ぜひ、ZOOMやLINEのビデオ通話にてお話ししましょう。