不動産を放棄するためには、相続放棄すればできるという風な書き込みや説明が多いのですが、実際には違います。
経験されている方のお話を元に、突き詰めて調べないと分からないことは世の中本当に多いです。
以前から不動産の放棄については結局のところどうなのだろうと疑問に思っていました。
おそらく、最終的に所有権を移転して放棄できる人はいないのでは?と思っていたところなのですが、ある弁護士の方が端的に説明してくださっていました。
弁護士の國本依伸先生のツイートです。
私は、弁護士の先生の端的で簡潔な言葉の断定がとても好きなのですが、國本先生も、ま~分かりやすく端的に断定してくださっています。分かりやすいですね。
不動産って基本的に放棄できないってこと知らない人、意外と多いんですよね。僕は収益性のない不動産を残されるくらいなら、借金残された方がまだマシだと思ってます。しかし不動産の価値が高かった時代を経験してる人は、この現実を説明してもなかなか受け入れてくれない。https://t.co/lzEoQE2t33
— 國本依伸 (@yorinobu2) November 10, 2021
こちらの國本先生の説明で、非常に大事だと思うポイントは、ここです。私も調べました。
理屈上は国庫に帰属することになった不動産でも、国はわざわざ名義変更(所有権移転登記)することはないからです。
所有権を放棄するには、所有権の名義変更を登記上行わないと、完全に所有権を放棄したことになりませんので、当然に管理責任が問われてきます。