よくあるご質問

よくあるご質問

どうしてこのような引き取りサービスが可能なのですか?
お引き取りは法人で行います。個人で所有するのとは異なり、不動産関連の業務は多岐に渡るため、あらゆる方法で対処が可能です。長期的に所有し、売却や賃貸などを想定しておりますが、お客様から将来の固定資産税額に相当する額を頂きますので、引き続き維持管理させて頂きます。
また法的には、当たり前ですが、所有権移転後は、固定資産税はもちろん、維持管理等すべて責任を負い、近隣問題や苦情にも対応致します。元の所有者に責任が及ぶことがないお取引が可能ですので、このようなお引き取りサービスが可能となっております。
取引の流れにあった、登記識別情報や登記簿謄本など全く知らない言葉がありますが、大丈夫でしょうか。
不動産の取引経験がない方もたくさんいらっしゃいます。聞きなれない言葉や資料が出てきますが、宅地建物取引士と担当の司法書士が分かりやすくご説明させて頂きますのでご安心ください。
また、不動産取引は、たとえ個人様に知識がなくても取引が完結できるよう宅地建物取引士が関与して説明を行い、取引を完結させるのが通例です。わからないまま進まないよう説明する義務がございます。お客様におかれましても、わからないことがあればすべてクリアにして頂けるようご質問ください。
お金を支払ったあとに所有権の移転をするのが普通じゃないでしょうか?
通常の不動産売買であれば、不動産を所有する予定の人が代金を支払った後に、所有権の移転登記を行います。つまり、移転登記する手続き自体はそれほど問題はなく、代金支払いがあってこその移転登記になります。ところが、不動産の有償引取は、移転登記できるかできないかが問題であり、移転登記が成立してこその代金受渡になります。
従いまして、移転登記が無事に成立した後、代金を請求させて頂きます。逆に、移転登記が無事に成立したにも関わらず、所定の代金の支払いがない場合は、移転登記を元に戻すことが可能なお取引をさせて頂くことになっております。
お金がありません。無償で引き取ってくれませんでしょうか?
固定資産税もかからない土地とのことですが、無償で引き取れるかどうかはその土地固有の状況を把握させて頂く必要がございます。不動産を所有するリスクは、がけ崩れ等による損害賠償、ご近所周辺との迷惑問題(ごみの放置や動物の死骸がある等)、最近では産業廃棄物の不法投棄(盗難車両が路肩に放置されている等)などです。市街地ではあれば、定期的な草刈り等の維持管理も必要です。また、そうした不動産が相続されれば、お子さんやお孫さんに引き継がれます。
このような問題を所有権の移転とともに解決するご費用とお考えください。
古家がありまだ使えるかもしれません。買取りはできませんでしょうか?
もちろん検討させて頂きます。周辺の賃貸事情を勘案し、価格査定額をご提示します。また賃貸事情が芳しくない地域の場合は、建物解体後の更地価値を算定し、検討させて頂きます。
ただし、買取りは本業ではないため、お断りさせて頂く場合もございます。これからの日本は急激に住宅があまる時代に突入します。住宅があまれば希望の賃貸ができないどころか、土地があまり更地価値もなくなります。基本的には有償、もしくは無償引取になることをご理解ください。

MORE INFOMATION

さらに詳しく

当社はお引き取りした土地を転売目的で所有するわけではなく、宅建業者である必要がありません。転売目的で所有する場合は、「宅建法上の取引」(「不特定多数の人」に対して「反復継続」して行う取引)に該当するため、宅建業者でなければなりませんが、その必要がないためです。また、お客様にとってもその方が最善であるとの考えです。宅建業者である場合、早期のうちに転売が可能となり、転売先の所有者が前所有者を辿り、あらぬ請求をかける恐れが全くないとは言い切れないためです。完全に断ち切るため、当社が長期保有を行います。

権利書がなくても対処は可能です。司法書士がお客様と面談することでご本人様確認を行い、所有権移転登記を行うことが可能です。また、複数の筆を所有されている方が、一部の筆に関してだけ権利書がない場合も同様です。司法書士の本人確認に数万円の費用がかかりますが、お見積りしてご案内致します。

所有権移転とともに責任は一切なくなります。売買契約書には、「売主、買主双方ともに一切のいかなる請求も行わないこと」と明記します。従いまして、当社から請求することは一切ありません。また、近隣との土地に関する約束事がある場合は、あらかじめ当社に告知頂き、万一告知なく移転されても、お客様に責任が及ぶことはございません。売買契約書には、「売主は契約不適合責任は一切負わないこと」と明記します。

「契約不適合責任」は2020年4月の民法改正までは「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。こちらの方が聞きなれている方もいるかと思いますが、「瑕疵担保責任」が改められ、「契約不適合責任」となり、責任範囲が広がりました。一般的には、売主も買主も知らなかった問題は売主が責任を負うことになります。良くあるのは、古家を解体した後、更地にして建築しようとしたときに地中から埋設物が出てきたような場合、売主責任で埋設物を撤去するようなことがあります。ところが、当社では、「売主は契約不適合責任は一切負わないこと」にしています。移転登記後は当該不動産に対してお客様が責任を負うことはございません。当社との売買契約書に明記致します。

はい。可能です。郵便局がお近くにある方は、郵便局留にてご郵送致します。郵便局留は、郵便局が一般的に展開しているサービスです。詳細はこちらに記載がございます。郵便局留の場合をお受け取りは、以下の通りです。

  • 局留の受取であること、受取人さまのお名前、および、郵便物等の種類をお申し付けください。
    なお、お問い合わせ番号がある郵便物等で、その番号がおわかりの場合は、その番号もお申し付けください。
  • 郵便物等を受け取るには、ご本人確認ができる書類(免許証など)が必要です。
  • 局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間です。10日間を経過しても受け取られない場合、差出人さまに返送いたします。

また、差出人名を当社の会社名にせず、ご相談の上郵送することも可能です。

はい。可能です。お見積りをご確認頂いた上で、一定のお時間は必要ですが、基本的にはスムーズなお取引が可能になっております。

はい。可能です。これらの一般的な売買には「契約不適合責任」(簡単に言うと、「売主も買主も知らなかった問題は売主が責任を負うことになる」)が伴う場合があります。売買により売主であるあなたにお金が入っても、その後の責任により出費が大きくなる場合も想定されます。当社の場合、「売主は契約不適合責任は一切負わないこと」にしています。移転登記後は当該不動産に対してお客様が責任を負うことはございません。当社との売買契約書に明記致します。まずはご相談くださいませ。

まずはご相談ください。ほとんどの場合において問題ございません。

問題ございません。告知事項の内容の程度により、そのままお引取りさせて頂く方法を検討致します。

  • 火災により家屋が半焼してしまった様な古家付き土地のケースにおいては、建物の解体費も相当な金額がかかる場合であっても、有償にならず、無償でお引取り可能な場合がございます。
  • 敷地内で事故死や自殺死など、近隣地域で風評がたったお困りの物件も可能な場合がございます。
  • 買戻し条件付きの売買はお断り致します。告知義務を不当に解消する様な行為はしておりません。

宅地造成工事規制区域内の土地についてはその周辺と面積、高低差を確認させて頂き、そのままお引取りさせて頂く方法を検討致します。当該区域内の土地の所有者は、常時安全な状態に維持する義務(宅地の保存義務)を負いますので、大変なリスクが伴いますのでご理解ください。

はい、可能です。遠方の場合は別途ご費用を頂く場合がございますが、送迎も可能な範囲でお受け致します。

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